【千葉市中央区・相続登記・Sさん】不動産の遺産分割後、相続登記を機に多額の相続税を支払うところだった事例
千葉市にお住まいのSさんより、相続登記のご相談がありました。
被相続人:父
相続人:母・長男・次男
相続財産:預貯金少々・土地(幾つか所有)
お話を伺うと、お父様が亡くなり相続人(母・Sさん・次男)で遺産分割の協議をしました。預貯金は少額でしたので特に問題なく、お母様の生活費としました。土地・建物についても、ご実家である部分はお母様が相続する事になりましたが、残りの土地(駐車場として企業に貸し出ししていたものや、空き地のままの土地が3つ程)がありましたが、こちらはお母様がおっしゃるには、もう自分にとっては必要ないので、Sさんと次男さんで分けなさいとの事でSさんも弟さんと話し合い、この土地はSさん、この土地は弟というように振り分けをし、いざ相続登記のために当事務所に来所された経緯となります。
実際に相続登記を始めるにあたって、土地の評価額が気になり当事務所提携税理士も立ち合いで精査したところ、現状の遺産分割のまま相続してしまうと、かなりの相続税が発生してしまうことが判りました。
そこで、提携税理士も含めて改めて相続税が軽減できるよう、お母様にも一部相続していただき再度遺産分割をし直し、相続税を低く抑える事ができました(配偶者控除・小規模宅地の特例を活用)
加えて、将来的にお母様が亡くなった場合の2次相続対策も考え、土地名義変更(相続登記)を行いました。
もし当初の遺産分割案で相続登記を行っていたら、相続税を高く払うことになっていたかもしれません。Sさんも将来的な2次相続までの対策も立てることができたので安心しておりました。