【千葉市若葉区・相続登記・Uさん】相続登記と遺言にてのトラブル事例
千葉市にお住まいのUさんより、相続登記のご相談です。お話を伺うと以下の問題に陥っていました。
被相続人
・お父様
※お母様は既に他界
相続人
・長男
・次男(Uさん)
相続財産
・預貯金少々
・自宅(土地・建物)
先般、お父様が亡くなり、遺言書にて自宅(土地・建物)を次男であるUさんに相続させるとの遺言を残しておりました。ところが、お兄様には借金があり、その債権者がUさんが相続登記をする前に、お兄様に代位して共同相続登記をし、お兄様の持ち分を差し押さえしてきたという事です。Uさんは、お兄様にそんなに借金があった事も知りませんでしたが、債権者がそのような行動に出てきたことにも驚いたそうです、Uさんご自身では解決の方法が判らず、何とかならないものかと、当事務にご相談にきた経緯となります。
「「相続させる」旨の遺言と登記」
遺言者が推定相続人に対し「相続させる」旨の遺言で不動産を譲渡する場合、遺産分割手続きをしなくても、当該不動産を譲り受けた相続人が「相続」を登記原因として単独で登記できるものとされています。それも法定相続分だけではなく「相続させる」とされた不動産の全部についてです。
また、このような遺言が無い場合と異なり、他の相続人が保存行為として共同相続登記をしても無効なのです。
「債権者の代位登記と対抗問題の有無」
今回のご相談で、お兄様の債権者は、お兄様に代位して共同相続登記ができるかが問題となります。結論から言うと、このような代位登記をしても無効です。代位登記は代位される者の地位に基づいて可能な事項しかできないからです。また、相続人以外の者が遺贈を受けた場合と違い、不動産を譲り受けた相続人であるUさんと代位債権者との間で、先に登記したほうが優先するという、いわゆる対抗問題にもなりません。
「お兄様の債権者に対する措置」
とは言え、「相続させる」旨の遺言も、登記原因として現れない限り、公示されないものですから、お兄様の債権者がUさんのお父様の死亡後、お兄様が相続放棄をしない事をチャンスとして、代位登記をしてお兄様の持ち分を差し押さえる又は仮差押えしてこないとは限りません。その場合、Uさんとしては第三者異議の訴えを起こして、お兄様の債権者の差し押さえ、あるいは仮差し押さえを排除する必要があります。何にせよ、お兄様に債権者があるときは、早い機会に相続登記をしてくことが無難です。