【千葉市稲毛区・相続登記・Mさん】代償分割と相続登記
千葉市にお住まいのMさんより、相続登記についてのご相談です。
詳細を伺うと、Mさんのお父様が亡くなりお父様の相続財産(土地・建物)がございました、預貯金はこれといって
無く、相続人(長男:Mさんと次男)の2名でした。
Mさんの考えは、Mさんご自身が土地・建物をもらう代わりに、弟さんにMさんが所有している、建物をあげたいと
考えていました。こういった遺産分割をした場合の相続登記はどうなるのか、というご質問内容でした。
「代償分割と不動産譲渡」
代償分割の内容については、金銭支払債務が一般的ですが、実務上は関係する共同相続人が同意している場合には、
相続人の固有財産である不動産の所有権を移転する債務を負担する事も可能であるとされています。
そして、その遺産分割協議書ないし遺産分割調停調書の条項として
①代物弁済型の条項
②代償物譲渡型の条項
があります。要は代償物につき、対価を支払う趣旨なのかどうかをはっきりさせることです。
「代物弁済型の条項」
代物弁済型の条項とは、お父様の遺産である土地をMさんに相続させる代わりに、Mさんは代償金支払義務があるこ
とを認め、その支払に変えてMさんの所有する建物を弟さんに譲渡するものです。
そして建物につき、Mさんは弟さんに対し「代物弁済」を原因とする所有権移転登記手続きをする旨の、給付条項が
設けられるのが一般的です。
「代償物譲渡型の条項」
代償物譲渡型の条項の場合、Mさんから弟さんに対する建物譲渡の登記原因としては「遺産分割による贈与」とする
のが登記実務です。原因登記を単なる「遺産分割」とすることは、この贈与契約が遺産分割協議の過程でされるもの
であっても、相続人であるMさんの固定財産の贈与であって、相続遺産の分割と捉えることは相当ではありません。
また、登記原因を単に「贈与」とすることは、今回のご相談では他の相続人はいないものの、この贈与契約の有効・無
効が遺産分割そのものの効力に影響するなどの理由から、民法の典型契約である贈与契約とは異なる物権変動による
ものであり、これも相当でないと考えられるため「遺産分割による贈与」とされたものと考えられます