【千葉市美浜区・相続手続き・Uさん】金銭債務・借金(負債)も遺産分割の対象になるのかというご質問
千葉市にお住まいのUさんより、お父様が亡くなり事業をしていた上での負債も相続人間で分割するのかというご質問を頂きました。
詳しくお話を伺ってみると、生前お父様は雑貨店を営んでおり、銀行より8,000万円の借り入れがあったそうです。そんな中お父様が亡くなり、相続人(母・長男・長女(Uさん))で遺産分割を以下のようにしたそうです。
・自宅・土地(時価1億円):長男
・預貯金(2,000万円):母と長女(Uさん)で1/2づつ分割
※前述のお父様の事業を長男さんが引き継ぎ、銀行の借入(借金)を引き継ぐことも条件に、長男さんが自宅・土地を相続することで合意している
上記の内容で相続後変わりなく生活をしていたところ突然、借り入れをしていた銀行より2,000万円の支払いを求める通知が届いたそうです。Uさんは長男さんを問い詰めると、全く返済を怠っていたいたことが判りました。
Uさんは、どうすれば良いのか分からず、当事務所にご相談に来た経緯となります。
『債務共同相続』以下ポイントとなる部分をご説明いたします。
被相続人が死亡し相続開始となった場合、遺産分割協議が成立していなくても、各相続人は被相続人の債務について法定相続分に従って分割された額を当然に負担することとされています。
仮に相続人の間で1人の相続人だけが債務を全部引き受けるというように、債務負担について法定相続分とは異なる割合で各相続人が負担する内容の遺産分割協議が成立しても、相続人間で有効になるだけで債権者(今回の場合は銀行)には主張することができません。また遺言で債務承継の方法が指定されていた場合は、相続人はこれに拘束されますが、債権者には主張ができません。
なぜ、上記のような事が定められているかと言うと、もし相続人間で任意に決められた債務負担の割合が有効となってしまった場合、その負担者に資力が全くなかったとすると、債権者は債権の回収が不能になるばかりか、一方の相続人は被相続人のプラスの資産のみを受け継ぐことになってしまい、これでは債権者にとって大変不利な結果となってしまう為です。
今回のご相談の事例の回答しては以下のようになります。
<8,000万円の借金に対しての割合>
母: 法定相続分1/2 = 4,000
長男:法定相続分1/4 = 2,000
長女:法定相続分1/4 = 2,000
ですので、お父様の借金である8,000万円に対して法定相続分である4/1の2,000万円の銀行に対する支払義務を負う事になりますので、銀行からの請求を拒むことはできません。Uさんは相続放棄もしていませんので、相続した金額が1,000万円だったとしも、その1,000万円だけ支払えば良いということにはなりません。それを超える部分の金額に対しては、ご自身の固有の財産を処分してでも支払わなくてはいけません。
『免責的債務引受契約』今回の事例の場合はどうすれば良いか!
お父様の借金を免れるためには、相続人間で遺産分割協議をする際にお母様とUさんが、お父様の債務を免れ、長男さんが全部負担する事について、債権者である銀行の承諾を得ておけば良いのです。(これが免責的債務引受契約です)
こうしておけば銀行もその契約に拘束されますので、銀行から後日Uさんとお母様には亡くなったお父様の借金の返済を求める事はできなくなります。
遺産相続時に多額の借金が発覚したり、思わぬところから返済を請求されることも珍しくはありません。遺産相続時は、プラスの財産・マイナスの財産を良く把握し、どうのように遺産分割するのか、または相続放棄するのか考えなくてはなりません。しかも、相続には期限がありますのでゆっくりはしていられないのです。法律が関わってくることも多分にございますので、無理をせず専門家からアドバイスを聞くことをお勧め致します。