【千葉市中央区・相続登記・Bさん】相続放棄をした相続人(次男)の債権者が遺産相続である不動産に仮差押えをしてきた事例
千葉市にお住まいのBさんより相続登記・相続放棄のご相談です。
話を伺うと、Bさんのお父様が亡くなり、遺産相続が発生しました。相続人はBさん(長男)、お弟さん(次男)の2名でした。お弟さん(次男)には多額の借金がありました、故に色々な意味で迷惑がかかると思い相続放棄をしたらしいでのですが、その弟さん(次男)の債権者が、遺産である不動産(土地)を仮差押えをかけてきたというのです。ただし弟さん(次男)さんの相続放棄を登記をしていない状態でしたが、この仮差押えを排除する事は可能かというご相談でした。
『相続放棄の性質』
まず、解説しなければならないことは以下になります。
相続人が相続放棄をすると、その昔は初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって弟さんは一旦遺産を取得した後に、それを放棄したのではなく、最初から遺産を取得しなかったことになります。
この相続放棄は、登記なくして第三者に対抗できることが判例としてでています。これは、弟さんの債権者が相続放棄を知っている、知らないに関わらず同じことと言えます。
『相続登記の代位申請』
では、弟さんの債権者はどのような登記をして仮差押えをしたのでしょうか。
相続人が相続により被相続人から不動産権を取得したにも関わらず、相続登記をしない場合には、相続人の債権者は「債権者代位権」に基づいて、自己の債権を保全する為、共同相続登記を代位申請して弟さんの持ち分を差し押さえたのだと思います。
『仮差押え登記の抹消方法』
仮差押え登記を抹消するには、仮差押え債権者のした代位登記を、弟さんを除いた相続人の共同相続登記の更正登記をすれば良い事になります。その際に、利害関係人である弟さんの債権者の承諾書が必要となります、もし債権者が任意に承諾しない時は、承諾を求める判決を得て、その謄本を添付し更正登記を申請する事になります。
遺産相続において、相続人の中に多額の借金を抱えている方がいる場合もしばしばございます。不謹慎かもしれませんが、債権者からみると財産が入るタイミングが債権回収のチャンスとなりますので、こういう事例も珍しい事ではありません。
出来る限り、債権者と債務者の間で円満に解決したいところですが、もしそういったご心配があるようでしたら専門家へ早めのご相談をお勧め致します。