【市原市・相続手続き・Aさん】婚姻関係になかった間柄に生まれた子供の遺産相続(相続手続き)事例
市原市に住むAさんのご主人が亡くなり、遺産相続(相続手続き)のご相談にいらっしゃいました。
お話を伺うとAさんには息子さんがおり、相続人はAさんとその息子さんの2名だと思っておりました。ところが葬式時に夫の子供だという娘さんが突然葬儀場に現れました。そしてその娘さんは、自分にも相続権があると主張してきました。
晴天の霹靂だったAさんは、直ぐに戸籍を確認しました、すると確かに夫には認知した子供がおりました。
寝耳に水だったAさんは、遺産相続(相続手続き)の相談もあったのですが、その娘さん(認知した子供)にも相続権があるのか分からず当事務所に相談にきた経緯となります。
結論から言うと、認知している以上は法律上もAさんのご主人のお子さんと言う事になり、当然相続権は発生致します。(ただし、認知無効の訴えによってその効力が否定された場合は別です)
婚姻関係の無い男女の間に生まれた子供(被摘出子)は、母親との親子関係は確実と言えますが、父親との間では必ずしも明白とは言えません。したがって被摘出子は父親の認知以前においては、母親の氏を称し母親の戸籍に入り、親権も母親が持つ一方、父親とは事実上の親子関係があるにすぎないということになります。
では、実際にAさんの場合はどうのような相続配分となるのかをご説明いたします。
Aさん:財産総額の1/2
息子さん:財産総額の1/3
娘さん:財産総額の1/6
認知している子供(被摘出子)の場合は、民法上、婚姻関係にある男女間で生まれた子供(摘出子)の半分とされています。
今回の事例ではAさんが、納得いかない場合は認知無効の訴えを家庭裁判所に起こすことも考えなければなりません。幸いにもAさんにとってはかなり驚いた事ではありましたが、事実は事実と捉えておりましたので、上記配分にて遺産相続(相続手続き)を行いました。
【参考ページ】遺産相続でトラブルを未然に防ぐにはどうしたら良いか