【千葉市中央区・相続手続き・Yさん】相続手続き(遺産相続発生後)のタイムスケジュールを教えてほしい
千葉市に住むYさんより、遺産相続が発生したので相続手続きのタイムスケジュールを教えて欲しいとの事でご相談頂きました。
以下、概略ではありますが現在お悩みの方も参考にしてください。
【被相続人死亡(相続発生)】
1.死亡届を7日以内に、市役所・区役所等へ提出(死亡診断書を添付)
※同居親族の他、同居以外の親族、後見人、補佐人及び任意後見人も死亡の届出を出すことが出来ます。
【通夜・葬儀】
【初七日法要・香典返し・四十九日法要】
2.葬式費用・領収書等を整理
3.遺言書があれば家庭裁判所で検認を受ける(公正証書遺言の場合は不要)
【相続の放棄・限定承認(相続開始後3ヵ月以内)】
4.相続人の確認(被相続人・相続人の本籍地から戸籍謄本を取得)
5.遺産の概要を把握し、相続・限定承認・放棄のいずれかを決定する
※※※以上は3ヵ月以内を目安に終わらせる事柄※※※
【所得税・消費税の申告と納付(準確定申告)】
6.死亡の年の1月1日から死亡日までの所得の申告をする(年末調整をしているサラリーマンの場合は不要)
7.相続人の青色申告承認申請書の提出(期限は必ずしも4ヵ月以内ではないので注意)
※※※以上は4ヵ月以内を目安に終わらせる事柄※※※
【遺産・債務を確定し評価する】
【遺産分割協議】
【遺産分割協議書を作成】
【相続税の計算・申告書の作成】
【納税資金の準備】
【相続税の申告と納付】
8.相続人の課税事業者の選択届出書を提出(原則として死亡の年内)
9.遺言が相続人の遺留分を侵害している時は遺留分の減殺請求ができる(相続開始後1年以内)
10.遺言書の通り相続する場合は遺産の名義変更手続きに入る
11.物納・延納・土地売却による納税が必要か検討する
12.農家の場合は農家を継承する相続人を検討する
13.相続人に未成年者がいる場合は家庭裁判所に特別代理人の申請をする
14.根抵当権の設定されている遺産の場合、相続開始後6ヵ月で元本金額が確定(6ヵ月以内に遺産を相続する者を決定)
15.非上場株式の納税猶予を受ける場合は相続開始後8ヵ月以内に地方経済産業局に認定申請書を提出する
16.遺産分割が終わらない時は法定相続分で相続したものとして申告する
17.遺産分割が終わらない時は配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例・特定計画山林の特例は受けられない(3年以内に分割が確定した場合は特例が受けられる)
18.遺産分割が終わらない時は農地の納税猶予・非上場株式の納税猶予の特例は受けられない
19.納税資金の準備・物納・延納・土地売却等の確定
20.被相続人の死亡した時に住所地を所轄する税務署に申告・納税する
21.延納や物納の申請をする場合は申告と同時に行う
22.登記手続きや預金等の名義変更手続き(基本的に期限がない)
※※※以上は10ヵ月以内に終わらせる事柄※※※
このように、細かい部分を言えば他にもありますが、気を付けなければいけない点は、相続手続きには期限がある事柄があるという事です。スムーズにいった場合でも申告・納税の10ヵ月はあっと言う間に来てしまいます。
全体のスケジュールもさることながら法律や様々な要素を含みますので、遺産相続が発生し相続手続きを開始する場合は一度専門家のアドバイスを聞くことをお勧め致します。
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