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【千葉市緑区・相続手続き・Iさん】遺産相続が発生したが相続人間(兄弟)で後見関係にあり、特別代理人を選定し遺産分割した事例

千葉市にお住まいのIさんより相続手続き(遺産分割)に関するご相談です。

Iさんの父親が亡くなり遺産相続が発生。相続人はIさん(長男)と弟さんの2名、母親は既に他界しています。

お話を伺うと、実は弟さんは認知症を患っておりIさんが財産も含め面倒をみているとの事でした。父親のいなくなった事で将来的な弟さんの事も含め不安になり、成年後見人のご相談と父親の相続手続きをどうすれば良いのかとの内容でした。

当事務所より将来的な事も考え弟さんの成年後見人として法律上にも正式にするため、成年後見人の申立を進め実行して頂きました。

つぎに、お父様の相続手続きにかかりますが、遺産分割協議書を作成するのですが、Iさんは成年後見人となりますので、弟さんと利害で対立する関係(Iさんが弟さんの成年後見人の為)ですので、特別代理人の選定を行うこととなり、特別代理人が決定した時点でIさんと遺産分割協議を行う事となりました。

結果は、家庭裁判所より成年後見人としてIさんが選任され、特別代理人も(専門家)が選定されました。続いてIさんと特別代理人間で遺産分割協議も終わり無事に相続手続きが完了致しました。

最近、認知症を患っているためにご親族(兄弟等)が成年後見人なっているケースを良くみます。この場合は将来的に遺産相続が発生した場合は注意が必要となってきます。

上記にあるように、兄弟で成年後見人としての関係と相続人間としての関係がる場合は、Iさんはお弟さんの代わりとして遺産分割協議をすることはできません。

相続人間が複雑になり相続手続きが、うまくいかない事例も多くなってきています。専門家に一度ご相談しアドバイスを受けることをお勧め致します。

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