【千葉市花見川区・相続手続き・Uさん】遺産相続が発生し、仲の悪い兄弟間で代償分割をした事例
千葉市にお住まいのUさんより相続手続きについてのご相談です。
Uさんの父親が亡くなり遺産相続が発生。相続人はUさん(長男)とお姉さま(長女)の2名でした。相続財産としては少々の預貯金と不動産(自宅)のみでした。
色々詳細を伺うと、お姉さまとは小さいころから仲が良くなく、最近はほとんど疎遠に近かったそうです。
Uさんのお考えとしては、相続財産である自宅に住みたいと考えておりましたが、法定相続分を考えると金銭的価値は自宅のみとなってしまい、相続の協力もしてもらわなけれならないので姉へ連絡を入れたところ姉より法定相続分は取得したいとの要望があったそうです。
Uさんも、相続財産的にほぼ自宅しかない中でどうすれば良いか分からず当事務所に来た経緯となります。
上記の諸条件を鑑みて当事務所より次のご提案を致しました。
●不動産(自宅)をUさんに相続する
●お姉さまには法定相続分を現金で支払う
いわゆる代償分割のご提案をさせていただきました。Uさんも納得して頂き、お姉さまにもご提案したところ納得していただけましたので、これをもって遺産分割協議書を作成いたしました。
その後は、無事にUさんの相続登記とお姉さまへの現金の受け渡しも行われ解決したしました。
遺産相続時の遺産分割には様々な方法がります。
●代償分割
●換価分割
●現物分割 etc
遺産相続が発生した時は、相続人間で様々な思惑がある場合も少なくありません。当事務所では円滑な相続手続きを進められるよう、ベストなご提案をさせて頂きます。