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【市原市・相続登記・Yさん】相続が発生し土地の名義変更をしようと思ったが、名義が見ず知らずの他人であった事例

市原市にお住まいのYさんより相続登記(土地名義変更)のご相談です。

Yさんのお父様が亡くなり相続がが発生。相続人はYさんの1名のみでした。相続財産は不動産が殆どでした(自宅・周辺の土地)

財産調査の為通常通り諸々調べている中で、固定資産税通知書を拝見したところ、税金は納めているのですが、お父様名義では無い土地がある事が判明しました。

実際の土地についてお話を伺っていくと、終戦後から実家近くに住んでいるAさんに貸し出しているとの事でした。
事実確認の為、そのAさんにもお話を伺うと、Aさんも自身のご両親よりBさんより借りているので、当然Bさんの所有する土地だと思っていたそうです。ですが、Aさんのお話はには続きがあり、本来の登記していた土地名義人より、Bさんに譲ったとの話を聞いていたと言うのです。

かなり複雑な様相を呈しておりましたのでYさんと協議の上、時効取得による所有権移転登記手続請求訴訟を提起することにしました。

最終的に登記名義人の住所・本籍等が不明であることを確認し、不在者財産管理人を選任、同管理人を相手に裁判を行い、判決を得て登記を致しました。

今回の事例では最終の登記完了まで1年弱を要しましたが、無事解決ができました。

戦後からの話だけに、既にお亡くなりになっている方もいらっしゃいますし、現存している方のみからの聞き取り調査で経緯を辿らかなければなりませんでした。ここまでの事例は稀ではありますが、相続時はもちろんですが、土地(不動産)の登記はトラブル防止も踏まえて速やかに行う事をお勧め致します。

 

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