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【千葉市稲毛区・相続登記・Sさん】相続登記(土地名義変更)が放置されており、取得した戸籍謄本等が数年前のものだった事例

千葉市にお住まいのSさんより、数年前に亡くなった父親の不動産名義をそのままにしていて、現在に至っており名義変更を行うつもりで準備していた、父親の死後に取得した戸籍謄本等は使えますかとのご相談でした。

よくよくお話を伺ってみると、父親の死亡時に相続人間で遺産分割協議をした際に、Sさんが父親の不動産(土地等)を取得する合意までに2年の歳月を必要としてしまったそうです(不動産はかなり価値の高いものでした)

ようやく相続人間で合意ができたものの、手元にある1年半以上も前に取得した書類で大丈夫なのかとの内容でした。

結論から申しますとSさんの父親がお亡くなりになってから取得した書類は、どんなに古いものでも相続登記に使用することが出来ます。

最終的にはSさんも安心され当事務所にて、相続登記の依頼をされ処理しする事ができ無事解決となりました。

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