【千葉市若葉区・相続登記・Hさん】係争案件(共有物分割請求)であった不動産(相談者:被告)の相続登記を行った事例
千葉市にお住まいのHさんより相続登記に関するご相談です。
今回の事例は正確に申しますと、当事務所提携弁護士よりの紹介解決事例となります。事の発端は当事務所提携弁護士が担当していた係争案件となります。
経緯
千葉市に住んでいたHさんの母親が同市内にある実家の持ち分を相続しておりました。その物件(実家)にはHさんの妹さんが居住しており、Hさんの母親の持ち分はありますが、Hさんを含め母親の妹が住む家と認識していました。Hさんの母親が亡くなった後、母親の妹さんの家という認識もあり、土地名義変更(相続登記)もせずにそのままでした。
そんな中、Hさんの母親の妹さんが亡くなり、妹さんの相続人から購入し不動産会社より、Hさんの母親の持ち分を買い取りたいとの申し出がHさんにありました。ところがその不動産会社の買取価格はかなり安く、Hさんは納得がいかず応じませんでした、すると不動産会社はHさんを被告として共有物分割訴訟を提起してきました。
その後、裁判により和解が成立し不動産会社の当初提示額に上乗せした価額で売却すると決まりました。売却にはHさんの母親名義からHさんへの土地名義変更(相続登記)が必要となります、この時点で当事務所にいらっしゃいました。
相続人はHさんとHさんの妹さんの2名でした。当事務所にて必要な戸籍を取集し、無事に土地名義変更(相続登記)を完了することができました。
一見トラブルに感じる事案ですが、Hさんにとっては幸運だったかもしれません。Hさんの母親がいた実家は非常に条件が良く、現に係争案件になったにも関わらず不動産会社が買取をしたい物件だったからです。
土地名義変更(相続登記)を、そのままにしていたら恐らく各々の持ち分の相続人が増え、細分化し相続人が何十人となっていた可能性も否定できません。ましてやそんな状態でで売却は相続人各々の利害で難航する事は目に見えています。
やはり親族と言えども、お亡くなりになった時点で土地名義変更(相続登記)は行っておいたほうが良い事をお勧め致します。