【千葉市中央区・相続手続き・Fさん】遺産相続時にほぼ不動産のみで代償分割を行った事例
千葉市にお住まいのFさんより、遺産相続(相続手続き)についてのご相談です。
Fさんのお父様が亡くなり遺産相続が発生。相続人はFさん(長男)と妹さんの2名、お母様は既に他界しています。
Fさんはお父様の名義である、ご実家にお父様と同居をしておりました。(介護等の面倒を見る為)妹さんは嫁いでおり県外(東京)にお住まいでした。
Fさんは、このままお父様の名義である実家を単独(Fさん名義)にしようと考えておりましたが、実質遺産相続となるものは自宅以外に殆ど無く、妹にも遺産の持ち分は渡したいと思っており、どうすれば良いか分からず相談にいらっしゃた経緯となります。
まず、仮に相続人としての持ち分Fさん1/2、妹さん1/2で不動産(自宅・土地)を共有名義とした場合、考えられるデメリットとしては、将来的に不動産の売却時に共有名義人同士の合意の元でないと売却が出来ません。仮に共有名義者同士が不仲だった場合、合意が取れず売却が出来ない事態(トラブル)になる場合もございます。
今回の事例では妹さんに遺産である持ち分1/2に対して、遺産金額が達しないため、その持ち分(価格)に見合う現金等を渡すことによって相続人間の公平を保つ方法がございます。(この遺産分割方法を『代償分割』と言います)
Fさんの場合は妹さんの生活基盤が東京に有り不動産(土地・自宅)を取得(持ち分)したいとは考えていませんでしたので、当事務所より代償分割による遺産分割をご提案しました。
結果的には、妹さんに現金での支払いとなりFさんと妹さんにとって満足のいく遺産分割となりました。