【千葉市中央区・相続手続き・Mさん】遺産相続(相続手続き)時の相続税の申告は不要だと思っていた事例
千葉市中央区にお住まいのMさんの遺産相続(相続手続き)の事例です。
Mさんのお父様が亡くなり、遺産相続(相続手続き)が発生し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
詳細を伺うと、相続人はお母様・Mさん(長男)・姉(長女)の3名ででした。Mさんの家系は先祖代々ご実家である場所に住んでいました。それゆえに、亡くなったお父様も実家(自宅)の敷地以外に10筆ほどの土地を所有していました。
当事務所よりも確認をしたところ、預貯金が数百万・土地・建物、他には2000万円程度の生命保険がございました。(保険金の場合、非課税枠があるので相続税対策になると勧められて保険に入ったとのこと)
Mさん家族の場合の相続税の金額は以下の単純計算になります。
●基礎控除 3000万+600万×相続人3名=4800万
遺産相続金額が4800万を超えなければ相続税の申告も納税も不要ということになります。
ですが、Mさん家族が相続する金額は、預貯金の金額と不動産の評価額をざっと計算したところ確かにそれだけでは4800万円を超えないのですが、保険金を加えると超えてしまいます。こういった場合、相続税の申告を行う上で保険金についての申告を行うことで非課税枠を使えるのですが、放っておいたら勝手に税務署がそう判断してくれるわけではありません。
しかも相続税の申告においては、建物の価額は固定資産評価額で計算しますが、土地の価額については路線価・評価額や土地の形状・地積・立地条件などを判断して評価しますので、固定資産評価額のまま計算するとは限らないのです。
特にMさんの父の場合は土地の筆数も多いので、税理士への依頼を勧め当事務所から税理士を紹介することで、申告期限に間に合わせることができました。
しかも相続税の申告においては、建物の価額は固定資産評価額で計算しますが、土地の価額については路線価・評価額や土地の形状・地積・立地条件などを判断して評価しますので、固定資産評価額のまま計算するとは限りません。
特にMさんの父の場合は土地の筆数も多いので、税理士への依頼を勧め当事務所から税理士を紹介することで、申告期限に間に合わせることができました。
相続税の申告・納税は亡くなってから10ケ月以内に行う必要がありますが、相続手続きや税理士の申告書の作成については、戸籍書類をはじめ様々な資料が必要になるので時間がかかります。
Mさんも保険金の非課税枠があるから申告しなくても大丈夫と勘違いしていたのですが、結果的に申告の必要があり、しかも申告をすることで納税額が0円になりました。
もしそのまま放っておいたら納税期限を過ぎてしまい、本来なら支払う必要のなかった相続税をさらに延滞税まで加算して納めなければいなくなってしまう可能性もありました。
預貯金・不動産などの相続(名義変更)手続きは当事務所が、相続税申告が税理士が行うことで、スムーズに相続手続きを完了させることができました。