【千葉市花見川区・相続登記・Oさん】遺産相続が発生し、建物(自宅)を名義変更しようとしたが、未登記のままだった事例
千葉市にお住まいのOさんより、相続登記のご相談がございました。
Oさんのお父様が亡くなり、自宅(戸建)を相続するので名義変更をしたいと考え、当事務所に来所する前に法務局で登記簿謄本を確認してみると、土地の登記簿謄本は取れるのですが、建物の登記簿謄本が取れない事が発覚し、当事務所にきた経緯となります。
当事務所より調査を開始しました、まずは法務局にて登記簿謄本を請求しましたが、建物は見つかりませんでした。まさかと思い、次に固定資産税通知書を確認させて頂きましたが、しっかり記載されていて固定資産税も課税されておりました。
この事例は大変、稀ではありますが、建物の新築時に表題登記という一番最初に行わなければいけない登記をしていなかった事が原因です。
この事例の場合は、土地は亡くなったお父様の名義になっていますので名義変更はできます、しかし建物(自宅)は登記簿自体が存在しませんので、名義変更することはできません。
解決方法は、自宅を建てた時点まで遡る必要があります。まずは表題登記を行わなければなりません、これは司法書士は代理申請することが出来ませんので当事務所提携の土地家屋調査士にお願い致します。
次にOさんにご協力をいただき、建物(自宅)を建てた当時の資料等を探して頂き、土地家屋調査士が管轄の法務局と協議の上、表題登記申請を行いました。
結果的に、表題登記が完了し無事に土地・建物もOさんへ名義変更(相続登記)が完了致しました。
非常に稀な事例ではありますが、上記の内容となると専門家のアドバイス無しには解決できない事案です。無理をせず専門家のアドバイスを受けることをお勧め致します。