【千葉市緑区・相続登記・Kさん】相続人が知らなかった不動産が見つかり土地名義変更を行った事例
千葉市にお住まいのKさんより、遺産相続による土地名義変更(相続登記)のご相談がございました。
Kさんのお父様が亡くなり、遺産相続が発生しました。相続人全員での遺産分割も終わり、不動産(自宅・土地)の名義変更(相続登記)のみの依頼をするため当事務所へ来所されました。
お話を伺うと、戸籍収集等も終えられており遺産分割協議書も作成済でご自宅の土地建物の記載も問題ございませんでした。
当事務所より念の為、市役所にて名寄帳を取得し調査したところ、何と相続人のKさんはもちろん、お母様も知らなかった土地がある事が判明しました。
その内容とは、ご自宅(遺産分割協議書記載の土地)に隣接していた道路部分に共有持ち分があることが分かりました。
なぜ、このような事態になったかと言うと、道路部分は固定資産税が非課税となる場合が多く、毎年ご自宅に届く納税通知書に記載されていないことがあります。結果的に、表面上の土地建物から漏れていたという事になります。
その後、当事務所にて相続登記(土地名義変更)を無事完了する事ができました。
万が一と言う事もありますので、土地に関する調査は念入りに調査する事をお勧め致します。また、ご自身では難しいと判断された場合は専門家に相談・調査依頼することもおすすめ致します。