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【千葉市若葉区・相続登記・Tさん】不動産(自宅)を相続すると法定相続分を超えてしまうが良いのでしょうか?

千葉市にお住まいのTさんより、相続登記(不動産の名義変更)についてご相談がございました。

Tさんのお父様が亡くなり、相続人はお母様とTさん・弟さんの3名です。(お母様は後妻です)
遺産内容は、預貯金と不動産(自宅・土地)となります。

お話を詳しく伺うと、不動産(自宅・土地)はYさんの名義にしたいと考えていました、ただしご自身の法定相続分は1/4だという事を認識しており、預貯金と不動産を合わせてもTさんが不動産を相続した場合は、法定相続分の1/4を超えてしまうのでどうしたら良いかという内容でした。

確かに、法律上(民法)では遺産の分け方の目安として、法定相続分が決められております。今回の事例ですとTさんの相続分は4/1となります。

ですが、遺言書が無い場合の遺産相続では、必ずしも法廷相続分通りに分けなければいけないということは有りません。
相続人全員が合意(遺産分割協議)すれば、どのように遺産を分けても問題はありません。ただし遺産分割協議書は必要になります。

Tさんに、上記のご説明をさせて頂き、相続人全員で協議をされました。結果は、Tさんが不動産を相続し後妻さんと弟さんは預貯金を半分づつ分ける事となりました。

当事務所にて、遺産分割協議書を作成させていただき、不動産の名義変更(相続登記)も含めて、相続手続きを完了させて頂きました。

 

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