【千葉市中央区・相続登記・Oさん】長年内縁関係であった夫の残した不動産(自宅マンション)を相続した事例
千葉市にお住まいのOさんより、不動産の相続(名義変更)についてご相談がありました。
お話を伺うと、色々な理由があってご主人とは籍を入れていない夫婦生活を送っていらしゃいました(内縁関係)
そのご主人の家族背景は、両親・兄弟・ご子息が全くいない状況です、故に相続人もいないという状態で亡くなってしまいました。
Oさんご自身は、お仕事もしているので生活には困らないのですが、ご主人が亡くなってしまい、残された不動産(自宅マンション)をどうすれば良いのか、またOさん名義に変えることは出来るのか?そもそも相続する事は出来るのか分からず、当事務所に来所した経緯となります。
まず前提として、ご結婚されていない夫婦の場合(内縁関係)は、遺産を相続することはできません。
今回の事例の場合もOさんとご主人は法律上、婚姻関係には当たりませんので、Oさんがご主人の遺産を相続することはできません。
がしかし、ご主人の相続人が誰もいない状況を考えますと、Oさんは『特別縁故者』(被相続人(亡くなった方)に法定相続人(相続を受け取る人)がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人)として、不動産(自宅マンション)の財産分与を受けることが出来ます。
家庭裁判所への申立が必要となり、期間も長く掛かりましたが、Oさんの場合も無事に相続登記(不動産の名義変更)財産分与を完了することが出来ました。