【相続登記・千葉市緑区・Kさん】住宅ローンを完済していない、抵当権がついてる不動産を相続する事例
千葉市にお住まいのKさんよりのご相談です。
Kさんの父親が亡くなり、相続手続きのご相談にいらっしゃいました。一番の問題は父親の住んでいたご自宅が、まだ住宅ローンが残っており(900万程)某都市銀行の抵当権が設定されている状態でした。
お父様が生前に作成した遺言書には、Kさん(長男)に自宅を相続させると記述していたこともあり、他の相続人(母・次男)も承諾をしています。
Kさんは、父の遺言の通りに自宅を相続するためには残債である住宅ローンも相続する事も分かっているのですが、銀行とのやり取り等が分からないとのことで、当事務所にいらっしゃった経緯となります。
当事務所より、次のアドバイスをしつつ相続の手続きに入りました。
Kさんのお父様が遺言書または生前の相続の決め事があったとしても、債務に関しては債権者の承認がない限り相続による承継を債権者に主張することはできません。
※つまり債務は法定相続分の割合に従って承継することになります。
ですので、今回の事例の場合、お父様が仮に遺言書で「長男に債務を相続させる」と記述してあったとしても、その内容に銀行が拘束されることはありません。銀行は、お母様とお弟さんにも法定相続分の割合に相当する債務金額を請求することができます。
また、遺言書の内容に従いKさんが自宅を相続することには何の問題もなく、抵当権者である銀行の承諾も必要ありません。
住宅ローンの残債については、共同相続人(Kさん・お母様・弟さん)と銀行とで話し合いをし、お母様・弟さんの債務を含む全ての債務をKさんが引き受ける、とする「免責的債務引受契約」を締結する方法を検討していくことになります。