【相続登記・市原市・Yさん】亡くなった兄が固定資産税等を滞納、相続人であるYさんに役所から支払いの通知がきた事例
白井市にお住まいのYさん(次男)よりのご相談です。
Yさん(次男)のお兄さんが亡くなり、役所より兄の死亡の通知と一緒に役所に支払うべき税金等を滞納しているので、相続人であるYさん(次男)に支払ってほしい旨の通知がきました。
そもそも兄とはそれほど親交が無く、Yさん(次男)にとっては雲をつかむような話でした。ただ、最大限兄の死後の処理(滞納税金等)は行いたいとのことで、ご相談にいらっしゃました。
相続人は、Yさん(次男)とAさん(三男)のみとなります。ご両親は既に他界されています。お兄さんは離婚しており、子供はいませんでした。
まずは、Yさん(次男)に、当事務所より、遺産の確認を行っていただくことをご説明いたしました。分かっているのは、ご自宅(不動産)だけでしたので遺品整理と同時に預貯金等(借金も含む)の確認も行って頂きました。
結果としては、他に借金等はなく財産としては、自宅である不動産(自宅)と、少々の預貯金となりました。
次に、不動産(自宅)は、お兄様名義のままでは売却できませんのでYさん(次男)の名義へ変更するための相続登記を行いました。Aさん(三男)は事情をご理解していましたので相続放棄をすることとなりました。
その後、相続登記が完了し当事務所提携の不動産会社を経由し不動産(自宅)を売却することができました。(しかし、郊外の外れだったため思ったような金額では売却できませんでした)
最終的には、不動産売却で得た売却代金で、税金の滞納はもちろん、遺品整理代金の費用もまかなう事ができました。
被相続人に多額の借金がある場合に、相続人側としてどうすべきなのかよくよく判断しなければなりません。今回の事例もそうですが、不動産を売却しても借金(マイナスの遺産)が返せない場合は相続放棄することも考えなければなりません。ただし、不動産の売却には注意点があります、希望の金額で売却できるとは限らず、また期間がかかることもたびたびです。
難しい判断が必要な相続の場合は、専門家のアドバイスを聞くことをお勧めいたします。