【相続手続き・八千代市・Kさん】夫の死亡による相続手続きと、ご自身が亡くなった時の相続対策(2次相続)として生命保険を活用した事例
八千代市にお住まいのKさんの夫が亡くなり生命保険金が入りました、いずれ自分が亡くなった時の対策をしたいとのことで相続手続きと同時に、ご相談にいらっしゃいました。
相続人は、Kさん(妻)・長女・長男の3名です。相続財産はご自宅(不動産)・預貯金・生命保険がございました。
ご主人の相続時(1次相続)においては、配偶者(妻)が全財産を相続すれば相続税(配偶者の税額軽減の特例)はかからないのですが、Kさん(奥様)が亡くなった時の相続(2次相続)時は、多額の相続税がかかってしまう見込みがありました(提携税理士見解)
将来的に、Kさん(妻)が亡くなった時の相続については、子供に平等に相続させたいとのKさんのご意向でしたので、当事務所(司法書士+提携税理士)より次のご提案をさせて頂きました。
今回の相続(旦那様が亡くなった1次相続)においては、相続税回避の為Kさん(妻)が相続し、2次相続(Kさんが亡くなった時)対策として、相続財産を減らすことを前提に、リスクの少ない生命保険を使う事になりました。
①Kさん(妻):被保険者
長女:受取人
長男:受取人
※終身一時払いの生命保険に加入・相続税の非課税枠を活用(法定相続人数×2名(長女・長男))
②生前贈与(年間110万)
Kさん(妻)贈与者
長女:受贈者
長男:受贈者
※さらに、子供2名が上記の生前贈与資金を使い、子供2名が契約者となり、Kさんが被保険者、子供が受取人となる生命保険に加入。
1次相続では、Kさん(妻)が全財産を相続し、2次相続の対策として生前贈与と生命保険に加入することによって、将来的(2次相続)な財産を減らすことが出来るよう対策をとりました。
相続に対する対策としては、生前に出来ることが色々あります。知っているのと知らないのとでは相続税額という観点では、将来的に大きく関わってきます。
相続対策には様々な方法があり法律も関わってきます、やはり専門家のアドバイスをお聞きになる事をお勧め致します。