【相続登記・鎌ケ谷市・Oさん】とっくに完済している自宅に抵当権がついたまま相続!相続登記(名義変更)をしたいが抵当権抹消の書類が見当たらない!
鎌ケ谷市にお住まいのOさんより、相続が発生し実家の名義を変えたいが、登記簿には抵当権がついたままです、併せて『抵当権抹消』の書類も所在が分からないがどうすれば良いのかとご相談がございました。
詳細を伺うと、先日Oさんの父親が亡くなり相続が発生、相続人は3名(母親、長男(Oさん)、次男)でした。分割協議も終わり、預貯金等の名義変更も無事終了したところ、いざ自宅の名義変更をと思い登記簿を確認したところ、15年も前に完済している自宅に抵当権がついたままになっておりました。さらに悪いことに母親に確認したところ『抵当権抹消』の書類は所在が分からなくなっているとの事でした。
一般的に、住宅ローンを完済すると、金融機関より『抵当権抹消に関するお知らせ』等の案内と共に抵当権抹消に必要な書類が郵送されてきます。(銀行の委任状・抵当権解除証書・抵当権設定契約書等)
ここで注意しなければならないのが、下記書類については再発行ができません
・「登記識別情報通知」
・「抵当権設定契約証書」法務局が登記済であることを記載したもの
また、上記に加え銀行から郵送されてきた書類を含め、抵当権抹消の為に法務局へ各書類を提出しなければなりません。
まずは、当事務所より次のご提案(解決策)を致しました。
①【抵当権抹消の書類の調査】
抵当権抹消の書類がどこにあるのかと言う事です。お母様の記憶違いでご自宅からでくる場合もございますし。元の順序からすると、銀行より本人へ送付済になっているか、または銀行に保管されているとか可能な限り調査を致します。
②【抵当権抹消の書類の紛失】
残念ながら紛失(「登記識別情報通知」「抵当権設定契約証書」)が確定した場合は、銀行の印鑑証明書と実印を押した書類を用意してもらわなければなりません(印鑑証明書や実印は、銀行の本部にありますので取り寄せに時間を要します)続いて法務局から銀行へ登記申請についての確認が行われ、銀行が実印を押印し書類が返送されて初めて証明が完了します。(書類を紛失すると通常よりもかなり時間がかかります)
抵当権抹消登記に限らず相続登記も含め、名義変更を先延ばしにしているケースや、そのまま何十年も放置してしまっているケースは最近よくみる事例です。確かに、登記については相続時であっても期限はありませんが、様々なトラブルややっかいな処理手続きになってしうこともしばしばございます。
最近、親世代の住宅ローンの抵当権がそのままになっており、名義変更と同時に相続後に「困った」という方からのご相談も増えています。
専門家の立場からすると、名義変更や抵当権の抹消はなるべく早くすますことをお勧め致します。