【遺言書・佐倉市・Iさん】遺言書はあったが、兄弟間(相続人)で新たに遺産分割協議をした事例
佐倉市在住のIさん(長男)より、相続(遺言書)についてご相談がありました。
Iさんの父親が亡くなり、兄弟4名(長男・長女・次男・次女)が相続人でした、母は既に他界しています。
詳細を伺うと、遺言書に長男に全てを相続させるとの内容が書かれていました。しかし、兄弟4人の意見は次の通りでした。
長男:自分一人で相続するのは他の兄弟に申し訳ない
次男:自分にも相続分の権利はある
長女:兄弟仲良くしたい(金銭的にはどちらでも良い)
次女:兄弟全員で分けたい
上記が各々思っていた感情でした。
そこで当事務所より、遺言書があっても相続人全員が同意すれば、遺言書の内容と違う遺産分割が出来ることをご提案しました。財産目録を作成し、ご兄弟で遺産をどう分けるかの話し合いをすることを併せてご提案いたしました。
結果としては、やはり兄弟4人で均等に分けることが一番良いとの事で話がまとまりました。ご実家は売却し預貯金と合わせて兄弟4人(相続人)で均等に分配するという遺産分割協議が成立致しました。
遺言書があってもトラブルになるケースもある中、相続人全員の同意が得られた為無事に解決した事例です。Iさんの父親も良かれと思って遺言書を作成したのだと思いますが、相続する側にとっては、必ずしも遺言書の通りに相続したいとは限りません。
確かに、遺言書は色々な意味で相続に対して有効な手段ですが、よくよく相続する側の事も考えて作成しなければなりません。
遺言書作成は法律上の部分もでてきますので、専門家のアドバイスを聞くことをお勧め致します。