【千葉市緑区・相続登記・Hさん】相続する財産の中に隣人に売却した不動産が残っていた事例
千葉市のお住まいのHさんよりのご相談です。(相続による不動産の名義変更)
背景
■父:被相続人
■母:相続人
■長男:相続人(相談者)
■長女:相続人
■Zさん:隣人、被相続人より生前に土地を購入、既に他界している
父の死後、相続手続きを進めていく中で、生前に父は隣人のZさんに土地を売却していました。ところがこの土地の名義は父(被相続人)のままになっており、このままでは相続手続きが進みません。
そこでまずは、Zさん(隣人)の相続人に連絡をとり、Zさんが生前購入したはずの土地名義がまだ、父(被相続人)のままになっているので、変更手続きをしたいと説明したところ、幸いにも相続人(Zさんの息子さん)も事情を把握しており、当時の売買契約書もお持ちでしたので、早速必要書類を準備していただけました。
今回の事例の場合は、父(被相続人)からZ(隣人)さんの相続人達(Zさんの息子さん)への名義に変更することはできませんので、まず売買により、Zさん(隣人)へ名義を変更してから、Zさんの相続人(Zさんの息子さん)への変更手続きをしなければなりません。
結果、売却済みだった土地は無事Zさん(隣人)の息子さんへ名義変更が完了し、残りの土地も母親や相談者のHさん達に無事登記が完了致しました。
相続による不動産の登記は、直ぐに行わなくても大丈夫と思い放置してしまうケースを良く見ますが、将来的に面倒な事に発展してしまった事例を目の当りにしてきました。
やはり、相続における不動産の名義変更は速やかに行っておいたほうが良いです。