【印西市・相続手続き・Iさん】兄弟のみが相続人だが内1名が行方不明で相続手続きが止まってしまっている事例
Iさんの父親が亡くなり相続手続きを行いたいが、兄弟の内1名の行方が分からず、どうしていいか分からずご相談にいらっしゃいました。
相続人は兄弟のみで6名(母親は既に他界)ですが、次男であるAとの連絡も、居住地も分からない状態だそうです。元々次男のAとは他の兄弟も仲が良くなく、Aも放浪癖があるそうで、定住をしていた記憶がないそうです。
相続は不動産・預貯金等を全て遺産分割協議により相続人全員で話し合いを行わなければなりません、現状ですと次男のAさんがいないので相続手続きは先に進むことはできません。(財産の分け方の問題・捺印・署名等、各相続人分が必要となる)
もし相続人の中に行方不明者がいる場合は失踪してからの期間に応じ、家庭裁判所に失踪宣告申立てを行い、死亡したものと見做して手続を進めたり、家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立てを行い、選ばれた不在者財産管理人が行方不明者の代理人となって遺産分割協議に参加してもらう方法などがあります。
今回のご相談の場合は、不在者財産管理人の選任を採択しました。
その後、手続きを進めていき、無事遺産分割協議が成立し相続手続きを終了することができました。