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【千葉市緑区・遺言書・Eさん】財産を残したいが子供がいない、兄弟は全員高齢だがどうすれば財産を渡せるかという事例

千葉市にお住まいのEさん(御年95歳)より、ご相談を受けました。

Eさんには子供がおらず、奥様も10年前に亡くなっていて、現在はご兄弟に色々と面倒を見てもらいながら生活をしていらっしゃいます。

さすがに、ご自身も一人なことと将来の事を考え、ご自分の死後財産をどうするか決めたいとのことで、どんな方法があるか悩んでいたそうです。そもそも、ご兄弟も高齢なので、自分よりも先に死んでしまうんではないかと考えていらっしゃり、そういった場合にどう財産を分配すれば良いのかわからなかったそうです。

詳細を伺ったところ、相続人はご兄弟のみでした。当事務所より遺言書のご提案をさせて頂きました。先の不安要素であったご自分より先に兄弟が死んでしまった場合も鑑み、財産を貰う人を予備で記しておくことを薦めました。

遺言書では「弟Aが亡くなった場合は、Aの子供Bへ相続させる(遺贈する)」といった具合いに予備的な文言を書き入れることが可能です。

Eさんも、そんな方法があるのかと驚いておりましたが、Eさんのご兄弟の家族構成を聞き上記のような予備文言を書き入れ遺言書は完成致しました。

Eさんも、ようやく安心され無事解決となりました。

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