【Iさん・千葉市花見川区・相続手続き】兄弟間での遺産分割協議で、中立公正な立場で相続手続きの依頼を受けた事例
相談者のIさんが来所され、お父様がお亡くなりになり相続手続きをお願いしたいとの事でした。
詳細を伺っていくと、ご兄弟3名(長男(Iさん)・次男・三男)が相続人でした。お母様は既に他界。
ただし、長男のIさんと三男さんは非常に仲が悪いとのことでした。このまま兄弟で遺産分割の話し合いをした場合、かならずトラブルになるとIさんは考えていました。
長男であるIさんが主導で相続の手続きを行う事も、さらに兄弟間での仲を悪くすることにもなるので、当事務所(司法書士)にて中立な立場で、公正に進めてほしいとのお願いでした。
財産の内訳は、土地・建物、預貯金だけでした。当事務所にてIさんより預かった通帳や書類等を元に財産目録を作成し、ご兄弟全員からお話を伺い遺産分割協議書を作成致しました。
ここで重要なのは、不動産の相続を誰がするかの一点でした。預貯金や現金と違い、不動産の価値をどのくらいで算出するかにより大きく変わってきます。
一般的には、固定資産税等いくつか基準となる価格を勘案し算出していきます。今回もその一般的な算出方法で、ご兄弟3名と話をし、預貯金等のバランスをみつつ分配致しました。
結果は無事ご兄弟3名とも、ご納得をし揉めることなく解決となりました。
Iさんの取った行動(専門家の立場で中立公正に)は、今回の元々仲の悪いご兄弟といった観点では、非常に良かった点だと思います。今までは仲が良かった兄弟間やご親族同士が、相続を機に仲たがいしてしまう話、また紛争にまでなってしまう話もよくあります。
相続の手続きは当事者にとって、かなりの負担等がかかります。専門家にアドバイスを求めたり、依頼することは、安心して相続手続を行える手段となります。