【Mさん・白井市・相続手続き】当事務所に生前より死後の遺産分割を相談されていた事例
Mさんは、余命宣告を受けている状態で生前に当事務所へご相談に来所していました。(今より半年以上前になります)
相談することになった経余としては、Mさんが病気を患い余命宣告を医師より受け、終活を始めたことがきっかけでした。
自分の死後、相続人としてはAさん(奥様)・Bさん(長女)・Cさん(次女)の3名。
相続財産としては、自宅・土地・預貯金となります。Aさん(奥様)は自宅で商売をされています。Bさん(長女)は自宅敷地内に家を建て住んでいる、Cさん(次女)は結婚を機に離れた場所に住んでいます。
Mさんの希望としては、円滑に奥様・長女・次女に土地・建物が相続できるようにとの事でした。(特に実家を離れた次女の事を考慮して欲しいとの事でした)
当事務所より、遺言書のご提案をしたのですが、そこまでの対策は必要ないとの事でした、Mさんより相続人(妻・長女・次女)に死後の事を話すと仰っていました。
併せて、自分の死後に当事務所の事も話しておくので、手続等の面倒も見てくれと頼まれました。
それから、時が流れAさん(奥様)とBさん(長女)が当事務所に来所され、Mさんが亡くなった事を聞かされ、相続手続きに入りました。
A(奥様)さんB(長女)さんも、Mさんより言い聞かされていたので、事のほか手続きはスムーズに完了する事ができました。
今回の事例では、ある意味では特殊なケースかもしれませんが、生前に司法書士等に相談しておいて、ご家族(相続人)に伝えておくことは良い方法かもしれません。トラブルにならないかという問題も確実に払しょくできるわけではありませんが、全くの白紙ではないですし、相続に関する知識が無い場合の窓口があるとういうのは、相続人(ご家族)にとっても安心なんではないでしょうか。