【Eさん・八千代市・相続手続き】相続放棄後に、共済金を受け取りたいとの相談事例
父が亡くなり、色々な理由で相続放棄したのですが、死亡共済金が下りたので受け取れますか?というご相談でした。
まず共済金ですが、共済を初め、生命保険金等は一般の財産ではありません。なぜならば、お父様が亡くなられた後に、入金されるものだからです。こういった、亡くなってはじめて発生する財産なので税法上は「みなし財産」と呼ばれています。
よって相続を放棄されても、共済金等は受け取ることができます。
仮にお父様に借金があった場合、相続放棄をされたのだとしても、この共済金を原資として借金を返す必要は『法律上は』ありません(道義上はまた別の話です)
理解する上で共済金は「相続」ではなく「遺贈」にあたります。
共済金を初め、生命保険等は、上記の一般の財産ではないので受け取る事が可能ですので、結果としてEさんは無事に共済金を受け取る事ができ解決となりました。