【Aさん・印西市・相続手続き(遺産分割協議書)】遺産分割協議をしている最中、遺言書がでてきた事例
父親が亡くなり、相続人同士(母・兄弟)で遺産の分割協議(遺産分割協議書も作成済み)を終了したところ、遺品整理中に父親の書斎から自筆の遺言書がでてきました。
当然ながら、相続人の誰一人として自筆遺言書の存在を知りませんでした。内容は、先の相続人同士で分割協議書を作成した内容とは違ったものでした。
Aさんは、どうしてよいか分からず当事務所にご相談で来所してくださいました。
結論から申しますと、遺言書がある場合は遺言書の内容が有効となります。したがって相続人全員で決めた遺産分割協議の内容は無効となってしまいます。
ただし、遺言書よりも遺産分割協議で取り決めた内容で、相続人全員が同意している場合には、遺産分割協議の分割内容で進める事ができます。
仮に遺言書の内容を知って相続人の内、一人でも協議内容に反対する者がいた場合には、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。
今回の事例では、遺産分割の内容が相続人同士で問題がなかったので揉めなくてよかったのですが、上記にも記載しましたが、一人でも遺産分割の内容に不服であれば、話がこじれてしまいますし。遺産分割協議の内容で相続人が納得していても、遺言書の内容のほうが、相続人の誰か一人にとって条件が良い場合は、上記のように、それはそれで揉める原因となってしいます。
相続は思わぬところで、先に進まない事態になってしまうこともしばしばです。専門家の立場からすると、相続は生前にある程度の準備を、ご家族で話し合うことは大切だと感じます。