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【Iさん・鎌ケ谷市・相続手続き】相続人にそれぞれ弁護士がついてしまった事例

弟のIさんよりのご相談、母親が他界しIさんを含め姉弟の兄弟2名が相続人。姉は、結婚を機に他県へ住んでおり、弟は母親と同居(家を継いでいました)

母親の他界により相続が発生、弟は母親の面倒を見ていた事や、元々家を継いだとの認識があり全ての相続を考えていました、一方、姉は法定相続分(1/2)を考えていました。
既に、話し合いの段階で揉めており、名義変更等ができず弟のIさんが来所、当事務所の提携弁護士と共にご相談を受けることとなりました。

お話を聞く限り、遺言書がない以上、法定相続分の主張をされること自体はやむを得ませんでした。弟のIさんが母親と同居していたことから「寄与分」の主張が可能か否かを検討しましたが、母親(故人)が比較的健康であったため、いわゆる介護による寄与の主張は困難でした。

相続財産としては、預金と実家の土地建物(不動産)であり、弟のIさんは実家を取得し、そのまま住み続けることを希望しました。このように、ある遺産を相続人の一人が単独相続し、その分、金銭で調整することを「代償分割」といいます。弟のIさんが、不動産を取得する分、預金のほうは取得できる金額が少なくなりますが、取得できる預金の額を何とかして増やすことができないか、という視点で検討しました。

不動産の世界では「一物四価」という言葉があります。これは、1つの土地に4つの異なった価格が付くことを指します。代表的な評価方法として、「時価」「公示価格」「路線価」「固定資産評価額」があります。遺産相続においてどの評価方法を用いるのかについての決まりはないため、相続人全員で協議する必要があります。
今回の事例では、弟のIさんに最も有利な評価方法は、「固定資産評価額」でしたので、早期に解決できることを条件に、相続割合は姉の要求を概ね飲む代わりに不動産を「固定資産評価額」で評価することとし、遺産分割協議が成立しました。

遺産相続の多くは兄弟姉妹間の感情的な軋轢が原因です。今回の事例でも感情的な軋轢は相当大きく「話しもしたくない」状態でした。このようにもつれてしまうと、当事者間で関係修復を図ることは困難で、このまま遺産相続手続きが停滞し、子や孫の代まで残ってしまいます。

今回の事例では、弟のIさんの全て相続するという点では、かなり低い着地点ではありましたが、遺産分割が進まない状況よりは各段に良く、ましてや裁判にならなかっただけでも良かったと思われます。

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