【Sさん・鎌ケ谷市・相続手続き】相続人が認知症の為、成年後見人を選任し遺産分割した事例
Sさんの父が亡くなり、相続手続きの相談に来所されました。
詳細を伺うと、相続人は母と兄弟3人の合計4人でしたが、母は既に認知症になっているとの事でした。
不動産の名義変更はもとより、母の認知症のため遺産分割協議を行うことはできません。
まず、当事務所よりお母様に成年後見人の選任をご提案いたしました。Sさんも事情を良く理解しておりましたので、早速、成年後見人選任の申立を家庭裁判所に申立をいたしました。
Sさんを含め、ご兄弟がそれぞれ、遠方にお住まいであったり、お仕事の関係で時間が取りにくいとの事で、当事務所(当事務所:司法書士)が後見人になる事を希望されました。
ご依頼通りに、当事務所より書類一式を作成し、家庭裁判所への申立をさせていただきました。
申立から2か月後、当事務所(司法書士)が後見人に選任されましたので、遺産分割協議も無事解決することができました。
その後、お母様はお一人では生活が困難なため、介護施設への入所も遺産分割協議時に決めておりました。ただし、一時的に金銭(入所金等)が必要となることから、相続した土地の一部を売却することなりました。
不動産の売却、介護施設への入所のお手伝いも当事務所で行わせていただきました。