【Aさん・佐倉市・相続登記】相続する土地の一部が、四代前の先祖の名義だった事例
Aさんの父(Bさん)が亡くなり、不動産(土地)の名義を変更するため当事務所にご相談に来所されました。
当事務所にて手続の為、まず誰が相続人になるか調査の為、戸籍等の収集を始めたのですが、一部に父(Bさんの)曽祖父の名義なっている事がわかりました。そのため初代の相続人から、その相続人、またその相続人と次々新たな相続人がいたため、最終的に相続人の数は19名になりました。
もちろんお亡くなりになっている方もいましたが、幸いにも対象となる各相続人と連絡が取れ、手紙等でのやり取りを開始致しました。後日、時間は掛かりましたが、遺産分割協議書に各相続人の署名・捺印を貰う事ができました。
結果、無事にAさんへの相続登記は完了しました。
相続による預貯金や不動産の名義変更手続きには期限がありません。しかし、あまり長く放置していると相続人が死亡し、またその相続人、そのまた次の相続人等、どんどん法定相続人の人数が増えていきます。
上記のような事が起きると、相続人とはいっても、もはやご自身にとっては赤の他人、すなわち全く知らない人達に、実印で書類に捺印してもらったり、印鑑証明書をとってもらったりすることをお願いしなければならなくなります。
今回の事例では、相続人の方が協力的で無事に署名・捺印をもらえましたが、場合によってはトラブルになってしまいます。また、必要な書類等も保存期間があったりと、書類取得そのものができない場合もございます。
結論としては、故人の名義のままになっている不動産や預貯金は、早めに名義変更することをお勧めします。