【Iさん・白井市・相続手続き】亡くなった妻の相続時に、妻に子供がいた事が判明した事例
Iさんは、亡くなった奥様と結婚した当初、奥様に子供はいないと思っておりました、もちろん奥様が再婚と言う事は知っていました。
その奥様が亡くなり、当事務所に相続の手続きをする為来所され、相続手続きの依頼を受けました。
現時点で、Iさんと奥様の間に子供はおりませんので、相続人はIさんのみとご本人も思っておりましたが、当事務所にて戸籍調査をしたところ、実は奥様には先夫との間に子供(Kさん)がいることが判明致しました。
当然ながら、奥様と先夫との子供(Kさん)にも法定相続人となります。
Iさんも、知らなかった事実ですので、非常にセンシティブな事態となってしまいました。そこで、当事務所よりその子供(Kさん)へ、Iさんの名前でお手紙を出させていただきました。その子供(Kさん)は当事務所に一任すると仰っていただき、全て当事務所にて対応させていただきました。
当事務所より遺産分割協議証明書を作成し、子供(Kさん)に郵送し、後日印鑑証明書と共に返送されました。
結果、子供(Kさん)の協力もあり、無事に不動産・預貯金の名義変更が完了し解決となりました。