【Oさん・千葉市花見川区・相続手続き(相続放棄)】破産手続き中の方が亡くなり、相続人が相続放棄をして事例
Oさんより、ご相談がありました。父(被相続人)が亡くなったのですが、実は父は事業が傾き破産の手続きを行っている最中に亡くなってしまい、相続も発生してしまったとの内容でした。
詳細を伺うと、父(被相続人)の破産は、免責許可決定が下りる前に亡くなってしまっていました。そのため多額の借金もあり、相続人である、奥様とお子様3人の全員に影響を及ぼすため、色々と検討した結果、相続放棄の手続きをすることとなりました。
父(被相続人)の直系尊属である、死亡した父(被相続人・亡破産者)のご両親と祖父母は亡くなっていたため、父(被相続人)のご兄弟が第三順位で相続人となります。
当たり前ですが、まさに根耳に水の状態となりましたので、そのご兄弟のお一人より、連絡を受け父(被相続人)のご兄弟の全員の相続放棄も当事務所にて、処理をし無事に家庭裁判所の受理を受けたことで、解決にいたりました。
残念ながら、故人に多額の借金等がある場合、残されたご家族(相続人)が相続放棄をしなければいけないケースもあります。また今回の事例のように被相続人のご兄弟等、相続順位の低いほうへ相続が及びますので、色々なトラブルも発生する可能性も否定できません。相続放棄は慎重に専門家のアドバイスを受けることをお勧め致します。