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【Uさん・鎌ケ谷市・相続手続き】亡くなった夫(被相続人)が、借り入れの連帯保証人になっていた事がわかった事例

亡くなったご主人に、Uさんの知らないところで貸金業者からの借入の連帯保証人になっていたことが分かりました。遺産の中にはUさんが住んでいる自宅も含まれているので、借り入れ金額如何では自宅を諦めて相続放棄の可能性もある事例でした。

まずは、当事務所より、相続放棄の熟慮期間3か月の期間をご提案し伸長してもらいました。

次に借入金の調査をしたところ、ご主人は連帯保証人としての支払いを亡くなる直前までしていたが、主債務者は5年以上支払いを怠っていたことが分かりました。そこで、「直接の利益を受ける者」として主債務者の消滅時効を援用いたしました。

結果上記選択により、借入金の支払義務は消滅し、自宅を問題なく相続することができました。

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