【Yさん・白井市・相続登記】相続登記の最中に、相続人が亡くなってしまった事例
かなり高齢であった被相続人(父親)の方が不動産を所有、その相続人である子供、相談者のYさんを含め6人でした。
相続手続きをしている最中(当該不動産の相続登記を申請しないうち)に、相続人である兄弟のうちの1人がお亡くなりになってしまいました。
その方の相続人は配偶者である奥さんとお子さん2人おりましたが、そのお子様の1人は未成年でした。そのため、当事務所が当該未成年の方の特別代理人の選任申立書の作成を受託し、管轄の家庭裁判所から当事務所の司法書士が特別代理人に選任され、他の相続人の方全員と遺産分割協議を行うことで、無事解決となりました。