千葉県で遺産相続手続きや登記、遺言書作成でお困りの方は千葉遺産相続手続き・遺言相談所へ

千葉遺産相続手続き・遺言相談所

運営:ひまわり司法書士法人 相続の相談は何度でも無料!

フリーダイヤル TEL0120-979-250

【Uさん・佐倉市・相続手続き】15年以上前に行った相続手続きで、名義変更をしていなかった不動産があった事例

15年以上前に、祖父(故人)の遺産の分割協議をし、名義変更をしたにもかかわらず、市役所から祖父名義で固定資産税の納税通知書が送付され続けており、特に気にせずそのまま母が納付し続けていたという事例です。

ご相談としては、数か月前に亡くなった父の相続の問題でしたが、納税通知書を拝見し調査したところ、ご自宅の名義が祖父名義のままであることがわかりました。 自宅敷地、その他不動産は、祖父(故人)から亡くなった父に名義変更がされてましたが、自宅のみの名義変更が行われていませんでした。

祖父(故人)の相続人は、当時、亡き祖母の他、亡き父も含め、兄弟が3名いたのですが、そのうち1名は数年前に亡くなっておりました。改めて遺産分割協議書を作成するとなると、依頼者も含め、総勢7名の署名捺印が必要となることが想定されます。
当事事務所より、最初に15以上年前に作成した遺産分割協議書、その他名義変更に使用した戸籍謄本、印鑑証明書等を探し出すことをお願いしました。

相談者が金庫の中を捜したところ、古い権利証の他に、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍等の書類一式も大事に保管されていた事が判り、中身を確認すると、協議書の中には建物の記載がなかったのですが、「協議書に記載がない財産はすべて長男●●が相続する」旨の記載があり、併せて数年前に亡くなった兄弟の印鑑証明書も揃っていたので、管轄の法務局と相談の上、一部不足の書類を取り寄せれば、その協議書で名義変更ができるとの確認がとれました。

結果、無事に祖父名義(故人)から亡き父名義を経て、相談者への自宅建物の名義変更をすることができ、解決となりました。

お問い合せはこちら女性の写真
ご相談予約専用フリーダイヤル 相続・遺言相談無料 土日祝日対応 千葉全域出張可 TEL0120-979-250 平日受付 9:00~20:00/土日祝日 9:00~18:00
24時間受付 メール無料相談はここをクリック

page top