亡くなった夫の相続時に借入の連帯保証人になっていた事が判明した事例【Aさん・八千代市・相続手続き】
亡くなった夫が、相談者Aさん(妻)の知らないところで貸金業者からの借入の連帯保証人になっていた事が判明し、夫の遺産には、相談者Aさん(妻)が居住しているご自宅も含まれていました。相続の事もわからないまま、連帯保証人の件が判明し藁をもつかむ思いで、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所より以下のご提案をさせて頂き、遂行致しました。
まづは、借入金の金額次第では、自宅を諦めて相続放棄をする可能性もあったため、相続放棄の熟慮期間3か月の期間を伸長してもらい、借入金の調査をしたところ、夫は連帯保証人としての支払いを亡くなる直前までしていたが、主債務者は5年以上支払いを怠っていたことが分かりました。
そこで、【直接の利益を受ける者】として主債務者の消滅時効を援用しました。結果、借入金の支払義務は消滅し、ご自宅を問題なく相続することができ、解決となりました。