相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させた事例【Iさん・鎌ケ谷市・相続手続き】
父が亡くなり遺産を相続人で分割したいと思っていますが、母が認知症で施設に入所しています。母の財産は現在、私が管理しています。どうしたらいいでしょうかという相談内容でした。
当事務所より次の提案を致しました、『お母様にIさんを候補者として成年後見人の申立をする』『遺産分割協議では、Iさんとお母様は利害関係が対立しますので特別代理人の申立をする』『お母様の代わりとなる特別代理人とIさん他相続人全員で遺産分割協議をする』
家庭裁判所で成年後見人後見人にIさんが選任され、特別代理人代理人(専門家)が選任されました。おかげで、相続人全員と特別代理人とで遺産分割協議がをすることができ、相続手続きをすることとなり解決となりました。