生前贈与においてワンストップ(司法書士・税理士)で解決した事例【Yさん・鎌ケ谷市・生前贈与】
Yさん(高齢)はA・B・Cという三人の子供がおります。長男Aさんに自宅の土地建物を引き継いで欲しいと考えていましたが、三男のCは長期に渡り音信不通状態でした。もし自分が死亡した時は相続(名義変更)などに支障が出ることを大変心配していました。
上記理由で、当事務所に相談の為来所致しました。司法書士から遺言により死亡した後にAに名義変更する方法とYさんが生きている間に生前贈与で名義変更する方法があることをご提案致しました。
Yさんは自分がしっかりとしている間に、Aに名義変更したいという思いがつよかったため、生前贈与を希望されました。
ここで問題になるのが「贈与税」ですが、提携税理士にその贈与に対する判断等を伺い、対応致しました。
相続時精算制度を活用することによって贈与税が回避できることを提案させていただきました。司法書士はYさんの希望通りに長男Aに不動産登記名義変更を行い、税理士は確定申告時に相続時精算制度の申請を行い解決となりました。