不動産の名義変更において司法書士・弁護士がワンストップで解決【Bさん・鎌ケ谷市・相続登記】
Bさんは昨年死亡した自分の父親A名義の不動産の名義変更の依頼するため当事務所を訪れました。
Bさんの他の相続人は兄Cと父Aの前妻の子供Dがおり、兄Cは名義変更に承諾してくれましたが、前妻の子Dとは全く音信不通の状態で連絡すらとっていませんでした。
当事務所よりDに手紙などを出したが全く返答が来ませんでした。その後、当事事務所提携の弁護士に話しをしたところ、弁護士から手紙を出し、遺産分割調停の申立をし、最終的には審判も視野に入れての局面に移ることにしました。
弁護士から調停の申立をしたところ、弁護士はDとコンタクトをとることができ、不動産の持分に見合った金額をDに支払う(代償分割)の方法でDとの協議が整うことになりました。
最終的に司法書士が調停調書に基づいて不動産名義変更手続きを行い、解決しました。