相続税申告が迫っていたケース【Uさん・印西市・相続手続き】
相談者Uさんの父親が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産、預金、株式の名義変更の相談にいらっしゃいました。Uさんのお父さんは資産家の方で相続税申告が必要でしたが、申告期限まであと1ヶ月ほどでしたが、何もしておらず、期限内に申告できるか悩んでおりました。
Uさんも共同相続人の弟さんも法定相続分での相続を望んでおられました。不動産は共有名義にすると後に売却等をする際に手続きが煩雑になったり、争いの原因になる可能性がある旨の説明をし、不動産は単有に、預金と株式で法定相続分での相続になるようになりました。戸籍や財産の資料は相談手続きのため当事務所が収集し、Uさんと弟さんの同意を頂き、税理士と情報の共有をしました。
税理士と司法書士が相談をし、相続税申告の期限があるので先に申告をして、その後、財産の名義変更をするように提案をし、納得していただきました。
結論的に無事に遺産分割協議が進んだため、なんとか申告期限当日に相続税申告をすることができ、財産の名義はその後手続きをして全ての相続手続きを完了することができました。
もし税理士と司法書士の連携がとれていなければ、期限内申告が出来なかったかもしれません。