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【解決事例遺言書】分割協議でもめないための遺言 千葉市中央区・Uさん

奥様に多くの財産を残したいとお考えになっておられる男性からの遺言書作成のご相談があったケースです。
ご相談者様には、前妻との間に長男、現在の奥様との間に長女様がおられ、奥様に多く財産を残したいとお考えになっていましたが、前妻との間の子である長男とは行き来が少なく、将来、ご依頼者様がお亡くなりになった場合、遺産分割の話合いでもめる可能性があり、ご心配とのこと。

また、長年連れ添った妻には、ご相談者様が亡くなった後も安心して生活できるだけの財産を残したいとのご意向であった。

遺産分割で揉めてほしくないから遺言書を作成したいとのことであり、そのようなケースではやはり遺言を作成することが有効であることをご説明する。

なお、長男様や長女様にも一定の財産を残すお気持ちもあるとのことであったので、可能であれば長男様には遺留分相当の財産を相続させる旨の遺言にしておいたほうが、より争いが少なくなる旨のアドバイスをさせていただき、その方針で進めました。

仮に、奥様が先にお亡くなりになった場合の予備的文言などについてもご説明し、その場合、どのように相続させたいかについて伺ったところ、一緒に生活している長女に多く遺したいとのご意向であった。

遺言内容の確実性を取り、公正証書で遺言書を作成することとなる。後日、伺った内容に沿って、司法書士が遺言書の文案を作成しました。また、ご依頼者様に、印鑑証明書、戸籍謄本、固定資産納付通知書等必要な書類の準備をお願いする。

遺言書作成当日、ご依頼者様と公証役場でお会いする。司法書士と当事務所の事務員の2名が証人として立ち会う。

依頼者様が遺言内容を公証人に伝え、公証人が、ご依頼者様、証人2名の面前で遺言書の内容を読み上げ、遺言の内容に間違いがないことを確認し、署名・押印をしました。

その後、公証人から公正証書遺言の正本を1通、謄本を1通手渡され、遺言書作成の手続きが完了いたしました。

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