将来の相続税の対策として、保険・生前贈与等のアドバイス(提携税理士)【Kさん・印西市・生前贈与】
(相談者K様(66歳)相続人3人)
K様の場合には、生命保険を活用することをお勧めします。
生命保険は、500万円×法定相続人の数という非課税枠がありますので、k様の場合、相続人3人であるため1,500万円(500万円×法定相続人3人)が非課税となります。
あるいは、k様が法定相続人である子供などに現金を贈与し、子供が契約者&受取人、被保険者(保険の対象)k様という形態の生命保険に加入するのも1つの方法です。
死亡保険金は本来、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、このような契約形態である場合は、所得税の対象となります。相続税が高額な場合は有効な手段です。
K様の場合には、生命保険を活用することをお勧めします。
生命保険は、500万円×法定相続人の数という非課税枠がありますので、k様の場合、相続人3人であるため1,500万円(500万円×法定相続人3人)が非課税となります。
あるいは、k様が法定相続人である子供などに現金を贈与し、子供が契約者&受取人、被保険者(保険の対象)k様という形態の生命保険に加入するのも1つの方法です。
死亡保険金は本来、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、このような契約形態である場合は、所得税の対象となります。相続税が高額な場合は有効な手段です。