子供のいない場合の、ご自身の死後の為に遺言書を活用【Kさん・千葉市緑区・遺言書】
Kさん夫婦には子どもがいなかったため、「もし自分が亡くなったら、親族に迷惑をかけてしまうかもしれない」という悩みを抱えていました。子どもがいないKさんが亡くなると兄弟が相続人になりますが、兄弟が既に死亡している場合はその子である甥や姪が相続人になります。
Kさんはもともと11人兄弟であり、しかもそのうち何人かは亡くなっていたので、推定相続人は数えてみると18人になっていました。その中にはKさんが会ったこともない甥・姪も何人かいます。そこでKさんは「公正証書遺言」を作成することにしました。公正証書遺言を残しておくと、他の相続人の協力を得ることなく(印鑑を押してもらったり、遺産分割の話し合いをしてもらう必要がない)相続の手続きができるため、Kさんはいつも何かと世話を焼いてくれる2人の甥だけに財産を残す内容の遺言書を作成しました。
そのうち一人は株や投資が好きなのでKさんが保有している株式と投資信託を、もう一人は借家住まいだったのでKさんの自宅を相続させ、預貯金は2分の1ずつ相続させるという内容です。
その後Kさんは亡くなってしまいましたが、遺言書を作成し遺言執行者も指定していたためスムーズに相続の手続きができました。
もし遺言書を作成しておかなければ、18人の相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めなければならなかったため、とても大変な手続きになっていたことでしょう。